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商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年2月15日経済産業省令第7号)

平成18年2月

1.改正の概要

商標法の一部を改正する法律(平成17年法律第56号)において、地域団体商標制度が導入されたことに伴い、関連省令の規定の整備を行う。

2.施行期日

商標法の一部を改正する法律(平成17年法律第56号)の施行日と同日の平成18年4月1日から施行する。

掲載資料

新様式

商標法施行規則

様式第3の2(第2条関係)地域団体商標登録願(PDF:15KB)

商標登録令施行規則

[更新日 2006年2月16日]

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