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平成14年11月
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十四号)の施行に伴い、商標法施行規則の整備を行う。
今回の法改正で、マドリッド協定議定書の改正共通規則(第34規則(3))に追加規定された「個別手数料の二段階支払制度(2001年10月4日に発効)」をユーザーフレンドリーの観点から早期に導入するため、商標法第68条の30第2項を改正し、国際商標登録出願の個別手数料の支払方法についても、国内に直接した出願の場合と同様に、国際登録時には出願料に相当する額を、登録査定後には登録料に相当する額を支払わせることとした。
この改正により、2段階目の個別手数料を支払うべき時期(期間)について規定する必要が生じた。
今回の特許法等の一部を改正する法律の附則第一条第一号では、国際商標登録出願における個別手数料の二段階支払制度関連の改正については、加盟国に対する周知期間の確保、国際事務局であるWIPO及び特許庁における事務処理体制の整備等のため、法律の公布から1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成15年1月1日)から施行することとした。
平成14年11月13日
[更新日 2003年1月15日]
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