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商標法施行規則の一部を改正する省令(平成14年7月19日経済産業省令第91号)

平成14年7月
特許庁

商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)を実施するため、商標法施行規則の整備を行う。

(1)改正の必要性

2001年9月24日から10月3日にかけて開催したマドリッド同盟総会においてマドリッド協定及び同議定書に基づく共通規則の改正案が採択され、2002年4月1日から発効している。この改正共通規則においては、国際登録出願等をする場合の様式が変更されているため、商標法施行規則第2条第9項で規定する「様式第9の2」等を改める必要がある。

(2)改正の内容

商標法施行規則で規定する以下の様式及び備考の記載内容を改める。

1.第2条第9項 国際登録出願「様式第9の2」

様式中、

  • 第2欄にメールアドレス記入欄を、
  • 第8欄(c)として色彩の組み合わせのみからなる商標である旨の表示欄を、
  • 第9欄(c)として意味を持たない造語である旨の表示欄を、
  • 第9欄(f)として商標から生ずる称呼の表示欄(任意記載事項)を、
  • 第9欄(g)として商標の構成中で権利不要求する部分の表示欄を追加する。

備考16中、「パリ条約による優先権」とあるのは、商標法第68条の15第1項との関係で適切ではないため、「パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権」のように改める。

2.第3条 事後指定「様式第9の3」

様式中、第3欄にメールアドレス記入欄を追加する。

3.第9条の2第1項

国際登録の名義人の変更の記録の請求「様式第11の2」様式中、第3欄及び第5欄にメールアドレス記入欄を追加する。

4.第10条の2

国際登録の更新の申請「様式第12の2」様式中、第1欄に商標の表示欄を追加する。

(3)附則関係

施行期日
この省令は、公布の日(平成14年7月19日)から施行する。

様式

[更新日 2002年7月23日]

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