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特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(平成22年7月1日経済産業省令第41号)

平成22年7月1日

特許庁

1.改正の概要

特許登録原簿等に記録された登録の前後は、申請書の受付の年月日によること等を明確にするため、特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)等について、所要の改正を行う。

2.施行期日

公布の日(平成22年7月1日)から施行する。

ただし、登録の前後に係る規定については、所要の経過措置を設ける。

掲載資料

特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(平成22年7月1日経済産業省令第41号)

参考リンク

特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年1月30日経済産業省令第5号)・特許登録令施行規則の一部を改正する省令(平成21年4月1日経済産業省令第24号)

[更新日 2010年9月28日]

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