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平成22年7月1日
特許庁
特許登録原簿等に記録された登録の前後は、申請書の受付の年月日によること等を明確にするため、特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)等について、所要の改正を行う。
公布の日(平成22年7月1日)から施行する。
ただし、登録の前後に係る規定については、所要の経過措置を設ける。
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(平成22年7月1日経済産業省令第41号)
特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年1月30日経済産業省令第5号)・特許登録令施行規則の一部を改正する省令(平成21年4月1日経済産業省令第24号)
[更新日 2010年9月28日]
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