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平成14年8月
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成十四年四月十七日公布法律第二十四号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の規定を整備するものである。
先行技術文献情報の開示制度の導入(特許法等の一部を改正する法律第一条特許法第36条、第48条の7関係)に伴い、特許法施行規則第24条の2(発明の詳細な説明の記載)、第32条(意見書の様式等)、及び様式29(明細書の様式)について所要の改正を行う。
先行技術文献情報の開示制度の導入(特許法等の一部を改正する法律第一条特許法第36条、第48条の7関係)に伴い、新たに設けられた特許法第48条の7の通知及び当該通知に対する意見書の提出をそれぞれ電子情報処理組織を使用して行うことができる特定通知・特定手続に追加する特例法施行令第6条第7号を新設した。これに伴い、特例法施行規則第23条の3に委任されている特定通知等の指定について所要の改正を行う。
[更新日 2002年8月1日]
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