特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成11年12月28日通商産業省令第132号)
平成11年12月
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号及び平成十一年法律第四十一号)の一部の施行に伴い、特許法施行規則その他関係省令の整備を行うもの。
(1)特許法施行規則の一部改正
- 国際特許出願、拒絶査定不服審判について電子化を行うことに伴い、様式の整備等を行う。
- 早期出願公開制度の導入、延長登録出願の見直し等に伴い、所要の改正を行う。
- 料金特例措置を法人にまで拡大することに伴い、要件及び手続の細目を定める。
(2)実用新案法施行規則の一部改正
特許法施行規則改正と同旨。
(3)意匠法施行規則の一部改正
意匠登録出願の手続、拒絶査定不服審判等について電子化を行うことに伴い、様式の整備等を行う。
4)商標法施行規則の一部改正
商標登録出願の手続、拒絶査定不服審判等について電子化を行うことに伴い、様式の整備等を行う。
(5)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正
- 特許協力条約に基づく規則の改正に伴い、優先権の主張の範囲の拡大、手数料の減額等の改正を行うもの。
- 判定の手続を法律に規定し、特許法施行令中の規定を削除したことに伴い、追加手数料異議の申立ての手続を整備するもの。
(6)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正
- 電子情報処理組織を使用して行う手続、処分、通知等の指定を行う。
- 電子情報処理組織を使用して行う手続についての様式の整備等を行う。
(7)工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
特定手続を拡大したことに伴い、現金納付を行うことができる手数料の範囲を規定する。
(8)通商産業省組織規定の一部改正
- 審判官の業務として鑑定(特許法第71条の2関係)を加える。
- 国際出願(指定官庁部分)、拒絶査定不服審判等の電子化に伴い、国際出願室、特許侵害業務室の業務規定を整備する。
(9)施行等のスケジュール
- 平成11年12月28日 公布
- 平成12年1月1日 施行
新旧対照表
[更新日 2000年1月12日]
お問い合わせ
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総務課調整班(料金関係)
電話:03-3581-1101 内線2117
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