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平成12年3月
特許庁
特許証及び登録証について規定されている特許法施行規則等の様式を削除するため、特許法施行規則等の一部を改正するものである。
本則柱書きに「特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」として、各号に「○○番号、○○の名称、○○権者の氏名又は名称及び住所又は居所、○○者の氏名、○○出願の番号及び年月日、前各号に掲げるもののほか、必要な事項」を規定する。
特許法第28条(特許証の交付)、同法規則第66条において特許証の様式を規定しているが、特許証は、同法28条に規定する場合交付されるが、その特許証がない場合は特許権者であることを主張することができないという性質のものではない。特許法第28条の逐条解説によれば「特許証の交付は半ば歴史的なものであり、半ば名誉を表示するためのものである。」といわれている。
特許証は、特許庁から権利者に対して交付するものであり、これに類する通知及び命令に係る規定は、記載すべき事項を規定するにとどまり、その様式を規定していない。(例:特規則第35条(査定の記載事項))
したがって、特許庁として特許証のデザインについて柔軟に対応するために様式を削除することとする。なお、今回の改正とあわせて、西暦併記、英語併記等のデザイン変更を予定している。
[更新日 2000年4月21日]
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