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平成17年12月
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年五月六日法律第四十号)(LLP法)の成立・施行により、新たな事業体としての有限責任事業組合(LLP。以下同じ)の設立が可能となった。
本省令は、LLPが特許権等を所有する場合、特許登録原簿上に、当該特許権がLLP財産である旨の表示をすることができるよう、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)等の改正を行うものである。
公布の日(平成17年12月12日)から施行する。
[更新日 2005年12月13日]
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