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特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年6月4日経済産業省令第69号)

平成16年6月
特許庁

1.改正の概要

平成16年5月28日に成立した特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係省令を整備するものである。

2.施行期日

  • (1)予納された見込額への加算による特許料等の返還の申出方法に関する規定の整備については、平成16年6月4日(公布の日)から施行する。
  • (2)指定情報処理機関及び指定調査機関の登録制度への移行に関する規定の整備については、平成16年10月1日から施行する。なお、改正法附則第4条第1項により、申請手続は、平成16年6月4日(公布の日)から行うことができる。

[更新日 2004年6月4日]

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