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特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年6月6日経済産業省令第72号)
平成15年6月
特許庁
1.改正の内容
- (1)特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)において、特許法第36条第2項が改正され、明細書と請求の範囲が分離された。この改正法の施行に伴い、特許法施行規則その他関係省令の項目について整備を行う。
- (2)他の事件に添付した書面等を援用し、提出の省略を行うことができる旨の規定の整備を特許法施行規則その他関係省令に関して行い、手続の簡素化を図る。
2.施行期日
- (1)特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)における明細書と請求の範囲が分離に伴う事項については、法律の施行日と同様、平成15年7月1日から施行する。
- (2)他の事件に添付した書面等を援用し、提出の省略を行うことができる旨の規定の整備に関する手続の簡素化についても、(1)の施行期日に合わせ、平成15年7月1日から施行する。
3.公布日
平成15年6月6日
- 省令(PDF:256KB)
- 新旧対照表
- パソコン出願ソフト・バージョンアップのお知らせ(「パソコン出願ソフト2」をお使いの方は特にご留意ください。)
[更新日 2003年6月6日]
お問い合わせ
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特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話:03-3581-1101 内線2118
FAX:03-3501-0624

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