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平成20年3月
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号。以下、「改正法」という。)の施行(平成20年4月1日)に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)について、所要の改正を行う。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
[更新日 2008年3月26日]
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