• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許法> 特許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月24日経済産業省令第19号)

ここから本文です。

特許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月24日経済産業省令第19号)

平成20年3月

1.改正の概要

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号。以下、「改正法」という。)の施行(平成20年4月1日)に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)について、所要の改正を行う。

2.施行期日

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。

掲載資料

[更新日 2008年3月26日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

お問い合わせフォーム