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特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年5月20日経済産業省令第49号)

令和2年5月20日
特許庁

1.改正の必要性

特許又は実用新案出願における、韓国特許庁及び欧州特許庁と日本国特許庁との間の二庁間での優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)については、令和2年6月30日までになされた出願をもって廃止し、同年7月1日以降の出願については対象庁の拡大が容易で、かつ、より安全性の高い優先権書類のデジタルアクセスサービス(DAS)*1を通じた優先権書類の電子的交換へと一本化する。このため、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)並びに当該特許法施行規則を準用する実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)について所要の改正を行う。また、形式的な修正を併せて行う。

  • *1 各国特許庁が世界知的所有権機関(WIPO)を仲介して優先権書類の電子的交換を行うことを可能とするサービス。

2.省令の概要

(1)特許法施行規則第27条の3の3第2項第1号

本号は、韓国特許庁及び欧州特許庁と日本国特許庁との間の二庁間PDXについて、各庁自身が発行する特許出願に係る優先権書類のデータが電子的に日本国特許庁へ送付される場合を規定している(本号の規定は、実用新案法施行規則第23条第2項により実用新案登録出願に準用されている。)。本号を削除する改正を行う。

(2)特許法施行規則第27条の3の3第2項第2号(様式第26及び36の2)

本号は、欧州特許庁と日本国特許庁との間の二庁間PDXについて、欧州特許庁以外の他国の特許庁が発行した特許出願に係る優先権書類のデータが欧州特許庁経由で電子的に日本国特許庁へ送付される場合を規定している(本号の規定は、実用新案法施行規則第23条第2項により実用新案登録出願に準用されている。)。本号を削除する改正を行う。
また、本号が削除されることにより、願書に記載することが不要となる事項に関して、様式第26及び36の2の修正を行う。

(3)その他

上記(1)及び(2)の改正に伴い、条文番号等が変更されることに対応する形式的な改正を行う。また、JIS法改正により日本工業規格→日本産業規格へと変更されたことに伴い様式第13について所要の改正を行う。

(4)実用新案法施行規則様式第1

実用新案法施行規則様式第1について、上記(1)及び(2)の改正に伴い、条文番号等が変更されることに対応する形式的な改正を行うとともに、(2)の改正に伴い、願書に記載することが不要となる事項に関して修正を行う。

(5)意匠法施行規則第19条第3項(様式第2)

特許法施行規則第27条を準用する意匠法施行規則第19条第3項及び様式第2について、上記(1)及び(2)の改正に伴い、条文番号等が変更されることに対応する形式的な改正を行う。

(6)経過措置

改正後の規定及び様式は、施行後に出願する特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願に適用される旨の経過措置を設ける。

3.公布日及び施行日

  • 公布日:令和2年5月20日
  • 施行日:令和2年7月1日

掲載資料

[更新日 2020年5月20日]

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