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特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年6月11日経済産業省令第50号)

令和3年6月11日
特許庁

本日、特許登録令施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。本省令は押印を求める手続の見直し等を目的として、特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)等について、所要の規定の整備を行うものです。

1.本省令の概要

1.省令の概要

特許権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)に係る登録手続のうち、偽造による被害の大きい手続以外の手続については、押印を求める規定を削除いたしました。

2.改正対象省令

  • 特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)
  • 実用新案登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第34号)
  • 商標登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第36号)

3.主な改正内容

以下の様式から押印欄を削除するとともに、関係する規定について所要の整備を行う。

  • 特許登録令施行規則様式第7から様式第18まで
  • 実用新案登録令施行規則様式第6
  • 商標登録令施行規則様式第6から様式第8まで

2.公布日及び施行日

  • 公布:令和3年6月11日(金曜日)
  • 施行:令和3年6月12日(土曜日)

掲載資料

[更新日 2021年6月11日]

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