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令和3年6月11日
特許庁
本日、特許登録令施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。本省令は押印を求める手続の見直し等を目的として、特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)等について、所要の規定の整備を行うものです。
特許権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)に係る登録手続のうち、偽造による被害の大きい手続以外の手続については、押印を求める規定を削除いたしました。
以下の様式から押印欄を削除するとともに、関係する規定について所要の整備を行う。
[更新日 2021年6月11日]
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