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令和4年2月25日
特許庁
本日、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)が公布されました。
マルチマルチクレームを制限することを可能とするために、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)について所要の改正を行うこととしました。詳細は以下掲載資料を御参照ください。
[更新日 2022年2月25日]
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