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特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)

令和4年2月25日
特許庁

本日、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)が公布されました。

1. 本省令の概要

マルチマルチクレームを制限することを可能とするために、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)について所要の改正を行うこととしました。詳細は以下掲載資料を御参照ください。

2. 施行日

  • 施行:令和4年4月1日(金曜日)

掲載資料

関連リンク先

[更新日 2022年2月25日]

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<省令改正について>
特許庁総務部総務課制度審議室
電話:03-3581-1101 内線2118
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特許庁審査第一部調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112
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