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特許庁
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許法> 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)
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令和4年2月25日 特許庁
本日、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)が公布されました。
マルチマルチクレームを制限することを可能とするために、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)について所要の改正を行うこととしました。詳細は以下掲載資料を御参照ください。
[更新日 2022年2月25日]
お問い合わせ
<省令改正について> 特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118
<省令の運用について> 特許庁審査第一部調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112
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