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令和4年3月15日
特許庁
本日、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年3月15日経済産業省令第14号)が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)等関係省令について所要の改正を行うものです。
改正法の施行に伴う整備政令(令和3年政令第344号)において、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手数料の改定を行いました(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)第2条第2項関係)。
国際出願をする者が出願時に支払う手数料のうち、国際調査手数料については、一定要件に該当する場合は返還を行うこととしているところ、今般の国際調査手数料の改定に伴い、その返還額を引き上げました。具体的には、国際出願法施行規則第36条第1項の及び同規則第50条の「当該各号に定める金額」を下表のとおり改正しました。
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
国際出願法施行規則第36条の2第1項に定める金額 | 10,000円 | 17,000円 |
国際出願法施行規則第50条第1号に定める金額 | 28,000円 | 57,000円 |
国際出願法施行規則第50条第2号に定める金額 | 62,000円 | 67,000円 |
改正法において、オンライン手続のみならず書面手続においても指定立替納付(クレジットカード決済等による納付)を可能としました(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条の3関係)。
これを踏まえ、当該指定立替納付を行うことが可能な手続については経済産業省令で定めることとしている(特例法第14条第1項及び第15条の3)ところ、省令において書面手続において指定立替納付を行うことができる手続を「手数料を現金により納付することができる手続」として包括的に指定し、及びその納付に関して具体的な方法を規定する等、各種規定を整備しました(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第38条の2、第40条第6項等関係)。
令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、手続の添付書類の省略等を推進することとされています。
これを受け、特許庁においては、法務省が運営する登記情報連携システムを利用することで、特許庁の各種手続において登記事項証明書の提出の省略を可能とすることを検討しておりました。
なお、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号、以下「デジタル手続法」という。)第11条の規定により登記事項証明書の提出の省略を可能とするためには、申請に関する法令において、申請に際し登記事項証明書を添付することが規定されていることが前提となります。
そこで、申請等に際し登記事項証明書を添付することが法令上明記されていなかった手続に関して、法令上明記する等、デジタル手続法第11条の規定に基づき登記事項証明書の添付を省略することができる場合を拡大するための所要の改正を行いました(特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)様式第18及び様式第32等関係)。今後は、法務省の登記情報連携システムから登記情報を入手することとするため、手続書面への登記事項証明書の添付が不要となります。
[更新日 2022年3月15日]