ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許法> 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年9月26日経済産業省令第75号)
ここから本文です。
令和4年9月26日
特許庁
本日、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年9月26日経済産業省令第75号)が公布されました。本省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)の施行等に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うものです。
現在、法人の中では、弁理士法人及び弁護士法人のみが特許庁に対する手続を代理することができるところ、令和2年通常国会において、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(以下「外弁法」といいます。)が改正され、弁護士及び外国法事務弁護士を社員とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「B法人」といいます。)制度が令和4年11月1日から導入されることとなりました。B法人は、弁護士法人と同様に法律事務(特許庁に対する手続代理を含みます。)を行うことができます。
他方、外国法事務弁護士は特許庁に対する手続に関し、以下の業務を行うことが禁止されております。
この点、弁理士法人又は弁護士法人が特許庁代理を行う場合、当該法人の全社員が、特許庁代理に係る業務を執行する権限を有しております。他方、B法人が特許庁代理を行う場合、法人内の国内弁護士の社員は特許庁代理に係る業務を執行する権限を有していますが、外国法事務弁護士の社員は当該権限を有しておりません。そうすると、B法人が特許庁代理を行う場合、現行の手続書類では、実際に業務を執行した者が、特許庁代理に係る業務を執行する権限のある国内弁護士の社員なのか否かを確認することができず、本来権限のない外国法事務弁護士が、B法人という形式を利用して、特許庁代理に係る業務を執行することを捕捉できないおそれがあります。
これらを踏まえ、外国法事務弁護士が特許庁代理をすることができない手続の各様式の備考において、B法人内の担当弁護士を、手続書類から確認可能とするため、B法人が代理人として手続をする場合には当該手続に係る業務を執行する社員を記載することを必須とする旨を規定する改正を行います。
現在、特許庁に対し所定の手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明をしなければならず、当該書面については原本の提出が必要です。
これについて、経済産業省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第92号)改正後、ユーザーから、押印が不要になった委任状については、原本だけでなく写しの提出を許容するべきであるとの意見や、日本特許庁以外の主要国では電子的な方法を含め委任状の写しの提出が許容されている状況を踏まえて、原本要件を見直してほしいとの要望が寄せられておりました。
これらを踏まえ、行政手続の利便性向上の観点で、代理権を証明する書面のうち委任状については、その写しの提出を許容するため、所要の改正を行います。
現在、手続をする者(請求人、被請求人等)が審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならないと規定しており、この証拠物件が文書であるときはその「写し」を提出しなければならず、あわせて文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした「証拠説明書」も提出しなければなりません。また、証拠物件が文書以外のもの(検証物)であるときはその「図面」又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数に応じて提出しなければならず、ひな形又は見本を提出するときはこれにその「図面」を、その図面を作成することができないときは「説明書」を添付しなければなりません。
これら「写し」、「図面」、「証拠説明書」及び、ひな形又は見本の「図面」や「説明書」(以下、これらをまとめて「証拠の写し等」といいます。)は、現状特許庁に対し書面でしか提出できませんが、証拠の写し等は膨大なページ数となるものが多く、手続をする者に多大な負担となっています。
これらを踏まえ、証拠の写し等について、書面に代えて光ディスクによる提出を可能とするための所要の改正を行います。
[更新日 2022年9月26日]