ここから本文です。
令和4年12月26日
特許庁
本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年12月26日経済産業省令第103号)が公布されました。本省令は、出願人や代理人等の制度利用者(以下「出願人等」という。)の利便性向上を図るため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。)第14条に規定する予納制度に関し、電子現金(Pay-easy(ペイジー))を活用した入金及び特許庁に対する予納書のオンライン提出を可能とするよう、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等について所要の改正を行うものです。
特許庁に対する特許料等又は手数料(以下「手数料等」という。)の納付に際し利用できる予納制度は、出願人等が特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておき、特許等に関する手続に際し、予納した額から所要の手数料等に充てる旨の申出をすることにより、当該手数料等の納付に充てることができる制度です。
従来は予納の手段は特許印紙に限られていましたが、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。)において特例法第14条、第15条及び第16条を改正し、手数料等の予納について特許印紙ではなく「現金」をもってすることとなりました。これにより、特許印紙以外の予納の手段として、銀行振込による予納が可能となり、令和3年10月1日から納付受付を開始しているところです。
しかし、特許印紙又は銀行振込により予納する場合、そのために必要な手続を書面により行わなければならず、また銀行振込については出願人等が金融機関窓口にて手続をする必要がある点で負担となっている旨の指摘がございました。
そのため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第41条の9に第2項を新設し、電子現金を活用した納付情報による予納を可能にするとともに、特許庁に対する予納書の提出をオンラインで行うことができるよう、同施行規則第10条に第59号の2を新設する等、所要の改正を行います。
[更新日 2022年12月26日]
お問い合わせ |