ここから本文です。
令和5年3月13日
特許庁
本日、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年3月13日経済産業省令第10号)が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うものです。
改正法において、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件を「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和するとともに、権利の回復規定の適用を受けようとする者から回復手数料を徴収することとしたことを踏まえ、具体的な手続に関する規定の整備を行います。
特許法第190条で準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第107条の規定に基づく書留郵便に付する送達を特許庁長官が実施する際の通知について、手続の安定性を確保するため、特許法施行規則において根拠規定を設けます。
改正法において、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書」に基づく国際商標登録出願の登録査定に記載されている事項を、世界知的所有権機関国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することで、当該査定の謄本の送達に代えることができる規定を設けたことを踏まえ、具体的な通知手段に関する規定の整備を行います。
改正法において、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和されたことを踏まえ、特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復制度の要件についても「故意によるものではないこと」とする改正を行います。
※ただし、改正事項2.については公布の日から施行。
[更新日 2023年3月13日]