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令和5年6月30日
特許庁
裁定制度は、第三者からの裁定請求に対して、経済産業大臣又は特許庁長官の裁定により、権利者の同意なく、第三者にその特許発明等の通常実施権を設定し得る制度です。
特許等に関する書類等について、何人も閲覧等を請求できるものとされており、従来は、裁定に係る手続の書類も同様に、何人も閲覧等を請求できる対象となっていましたところ、第211回国会において、裁定に係る書類であって、書類を提出した者から、当該者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があり、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものを、閲覧制限の対象とすることを含む、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(以下、「本法律」という。)が成立しました。
そのため、本法律の一部の施行に伴い、裁定に係る書類を提出した者が、当該書類に営業秘密が記載された旨を申し出るための具体的な様式を規定するため、特許法施行規則第44条の2を新設し、営業秘密に関する申出の様式として様式第60の2を追加する等、所要の改正を行うものです。
[更新日 2023年6月30日]
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