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令和6年2月29日
特許庁
本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10号)が公布されました。本省令は、ユーザーの利便性向上・業務最適化のため、特許庁からの書類の発送手続のオンライン化、移転登録済通知及び営業秘密に係る閲覧制限の申出について、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等の一部の改正を行うものです。
特許庁では、令和3年に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を公表し、書類の発送手続のうちユーザーからデジタル対応の要望が高く、またその件数が多いものを、令和6年3月までにオンラインで発送できるよう措置を講ずることとしているところ、当該計画に基づき、書面の発送手続の一部のオンライン化等のための改正を行います。
特許権等の移転登録申請を行う際、権利の移転を受ける者(以下「登録権利者」といいます。)と権利の移転をする者(以下「登録義務者」といいます。)が共同で申請することが原則ですが、一定の要件を満たす場合には、例外的に登録権利者が単独で申請することができます。これらの場合に移転登録申請を行わなかった登録義務者等に対しては、移転登録済みの通知を行うこととしていました。この点、特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第50号)において、譲渡証書等について実印を押印させる等の措置を講じたことにより、登録義務者等に無断で移転登録申請が行われる可能性が極めて低くなったことから、今般、登録権利者が単独で申請する場合の登録済みの通知を廃止することとする旨の改正を行います。
特許法(昭和34年法律第121号)第186条第1項第2号、第3号及び第5号により、営業秘密が記載された書類について、秘密を保持する必要があると特許庁長官が認めるときは、営業秘密記載箇所を除いた書類を作成し、それを閲覧等に供しています。営業秘密記載箇所を除いた書類の作成は、従前、特許庁で行ってきましたが、営業秘密記載箇所を最も正確に把握しているのは、営業秘密が記載された旨の申出をする者であるところ、営業秘密記載箇所を除いた書類の作成を申出人に求めるよう手続を最適化する改正を行います。
[更新日 2024年2月29日]
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