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特許法施行規則の一部を改正する省令(令和7年5月30日経済産業省令第48号)

令和7年5月30日
特許庁

1. 改正の概要

特許法、実用新案法及び意匠法の規定により裁定を請求する者は、特許法施行規則の様式により作成した裁定請求書を提出しなければなりません。当該様式には裁定請求に至るまでの協議の経過を記載する欄を設けているところ、その備考において、以下2点を協議の経過に係る具体的な記載事項として追加します。

(1)知的財産権に関する紛争解決手段として、裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という。)が注目されているところ、通常実施権の許諾を求める他者は、協議が不成立に終わった場合であっても、直ちに裁定の請求を行うのではなく、まずはADRによる解決を試みることが考えられます。この場合において、具体的な争点や判断材料が明確化し、裁定の審議を効率化する観点から、ADRの経過及び結果についても新たに裁定請求書への記載を求めることとします。

(2)世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)第31条(b)第1文では、「他の使用は、他の使用に先立ち、使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、認めることができる」という旨が規定されています。そこで、裁定に係る審議を円滑に進める観点から、裁定請求がTRIPS協定第31条(b)第1文の要件を満たしていることを明確化するため、特許権者に提示した当該条件を協議の経過として裁定請求書に記載することを新たに求めることとします。

2. 公布日及び施行期日

  • 公布:令和7年5月30日
  • 施行:令和7年5月30日

掲載資料

[更新日 2025年5月30日]

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