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令和8年4月30日
特許庁
本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月30日経済産業省令第43号)が公布されました。本省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号。以下「改正法」といいます。)の施行に伴い、特許庁における審判、異議申立て、判定及び再審(以下「審判等」といいます。)において民事訴訟の手続に類似した審理手続を定める特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等において所要の改正を行うとともに、関係省令の規定の整備を行うものです。
特許庁における審判等では、準司法的な機関として、裁判類似の公正さが要求されるため、特許法(昭和34年法律第121号)等において民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定を準用することで、また、特許法施行規則等において民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)に対応した規定を設けることで、民事訴訟の手続に類似した手続での審理が行われています。
改正法における民事訴訟法の改正により、民事訴訟において、電磁的記録の取扱いの明確化(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの規定整備、調書への電磁的記録の引用等)、映像と音声の送受信による通話の方法による証人の尋問、鑑定人の陳述及び検証等の措置が講じられ、また、民事訴訟規則の改正により、その実施細目が定められたことを踏まえ、特許庁における審判等においても、これらの措置と同趣旨の審理手続を採用し、その実施細目を定めるべく、特許法施行規則等において所要の改正を行います。
特許庁に対して、電子情報処理組織を使用した手続(オンライン手続)を行う際、特許等関係法令の規定により当該手続に際して併せて提出すべきとされている物件についても、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」といいます。)により、電子情報処理組織を使用した提出(オンライン提出)を可能としています。
改正後の民事訴訟法では、文書や文書に準ずる物件とは別に電磁的記録を位置付けており、民事訴訟法の規定を準用する特許法等でも、同位置付けを前提とした改正が行われています(改正後の特許法第204条等)。このため、改正法の施行に伴い、特許庁へのオンライン手続において、「物件」には「電磁的記録」が含まれず、「物件」=有体物との整理が明確化されることから、施行後においても、引き続き物件のオンライン提出に関する現行運用を維持するため、物件の添付に代えて、当該物件に関する電磁的記録を提出する等、特例法施行規則において所要の規定整備を行います。
改正法の施行に伴い、民事訴訟においては、申立て等に係る書面や判決書等が電子化され、過去の紙媒体の判決等と改正後の電磁的記録の判決等が併存することとなるため、商標登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第36号)において定める商標権の分割又は分割移転の登録手続及び鉱業登録令施行規則(昭和26年通商産業省令第4号)において定める鉱業権(採掘権)の変更登録手続において、それぞれ提出が想定されている「裁判の謄本(若しくは抄本)」について、電磁的記録の判決等に対応するための規定整備を行います。
改正法における弁理士法(平成12年法律第49号)の改正に伴う弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)における規定の整備等、関係省令における所要の規定整備を行います。
[更新日 2026年4月30日]
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