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特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年11月30日経済産業省令第86号)

平成24年11月30日

特許庁

1.改正の概要

優先権書類デジタルアクセスサービス1の運用変更、台湾智慧財産局との優先権書類の電子的交換の開始に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等について規定の整備を行うとともに、特許協力条約に基づく実施細則に定める国際出願の願書及び国際予備審査請求書の様式の改正に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)について、所要の改正を行う。

2.公布日及び施行期日

  • 公布日 平成24年11月30日
  • 施行期日 平成25年3月17日(ただし、第3条に係る改正については、公布の日から施行する。)

掲載資料

1 特許法(昭和34年法律第121号)第43条第5項並びに特許法施行規則第27条の3第2項第4号及び第5号。

[更新日 2012年11月30日]

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