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平成26年8月
特許庁
微生物関連発明の特許出願にあたっては、明細書における記載要件の充足及び第三者による微生物材料へのアクセス確保のため、特許庁長官の指定する機関へ微生物を寄託することが法令上義務付けられている。
また、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」(以下「ブダペスト条約」という。)の締約国については、締約国内の一つの国際寄託当局に微生物を寄託することで、締約国内において特許手続上の微生物寄託がなされたとみなされることとなっている。
今般、ブダペスト条約の締約国でない国(地域を含む。以下同じ。)であっても、所定の要件を満たす場合に、その国の寄託機関に微生物を寄託することで、特許手続上、我が国の微生物寄託機関に寄託したことと同等の効力を得られるようにするために、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)の改正を行う。
[更新日 2014年8月12日]
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