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平成26年10月22日
特許庁
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了するが(特許法(昭和34年法律第121号)第67条第1項)、政令で定める処分を受けることが必要であるために、特許発明を実施できない期間があったときは、延長登録の出願により、5年を限度として、その特許権の存続期間を延長することができる(同条第2項)。
この延長登録の出願をしようとする者は、特許法第67条の2第1項各号に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならず、その願書の様式は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)様式第56で定められている。また、特許権の存続期間の満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、同法第67条の2の2第1項各号に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならならず、その書面の様式は、同規則様式第56の2で定められている。
そして、特許法施行令(昭和35年政令第16号)第3条第2号は、同法第67条第2項の政令で定める処分として、薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する承認等を規定し、同規則様式第56の備考4及び様式第56の2の備考1には、薬事法の題名が引用されている。
今般、平成25年11月27日に公布された「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。以下「改正法」という。)において、薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正された。
また、上記改正に伴い、平成26年7月30日に公布された「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号)第7条において、特許法第67条第2項の政令で定める処分について規定する特許法施行令第3条第2号が改正され、同号中の薬事法の題名が改正された。
改正法の施行に倣い、特許法施行規則様式第56の備考4及び様式第56の2の備考1中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改めることとする。
[更新日 2014年10月22日]
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