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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年2月20日経済産業省令第6号)
特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年2月20日経済産業省令第7号)

平成27年2月

特許庁

本日、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令及び特許法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許法施行規則等関係省令について所要の改正を行うものです。

1.改正の概要

(1)特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

  • 救済措置の拡充等に係る整備
    優先権主張に係る救済措置を追加したことに伴い、優先権に係る手続の規定その他関係省令の規定の整備を行います。
  • 特許異議の申立て制度の創設に係る整備
    特許異議の申立て制度の創設に伴い、特許異議の申立ての手続、登録等の規定その他関係省令の規定の整備を行います。
  • 商標法の保護対象の拡充に係る整備
    商標法の保護対象の拡充に伴い、新しい商標に係る商標登録出願の手続、商標登録原簿への記録等の規定その他関係省令の規定の整備を行います。
  • 特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復に係る整備等
    他国の特許庁等に対する手数料の納付手続の簡素化を図るとともに、特許協力条約に基づく規則26の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に国内法令を適合させるため、その他必要な規定の整備を行います。

(2)特許法施行規則等の一部を改正する省令

  • 改正後の意匠法第6章の2において、「ジュネーブ改正協定」(現在、加入に向けて準備中の「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)を適切に実施するため、複数国に対して意匠を一括出願するための制度が新設されたことに伴い、特許法施行規則その他関係省令について所要の規定を整備するため、
    • ① 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に際して、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要となる書面の提出期間及び様式
    • ② 特許庁長官を通じた国際登録出願及び国際意匠登録出願をする際に提出する書面及びその様式
    • ③ 国際意匠登録出願に基づく我が国における意匠権に係る我が国の意匠原簿の様式及び意匠原簿への記録事項
    • ④ 国際登録出願及び国際意匠登録出願に係る電子出願手続
    について規定するとともに、その他、出願変更に係る様式の整備及び弁理士の実務修習に関する変更等、関係省令の整備を行います。

2.公布日及び施行期日

(1)特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

  • 公布日 平成27年2月20日
  • 施行期日 平成27年4月1日(改正法の施行の日)

(2)特許法施行規則等の一部を改正する省令

  • 公布日 平成27年2月20日
  • 施行期日 平成27年5月13日(意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日)

掲載資料

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

特許法施行規則等の一部を改正する省令

[更新日 2015年2月20日]

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