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特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年6月22日経済産業省令第51号)

平成27年6月

特許庁

本省令は、特許協力条約に基づく規則の改正に伴い、特許法施行規則等について所要の改正を行うものです。

1.改正の概要

(1)現行規定について

  • [1]指定官庁による優先権の回復について
    特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づく国際出願(以下「PCT国際出願」という。)が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間(その優先権の主張の基礎となる出願の日(以下「優先日」という。)から12ヶ月間)の満了日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合には、指定官庁は、出願人の請求によって、当該指定官庁が適用する基準(回復のための基準)が満たされていることを認めるときは、優先権を回復することが規定されている(PCT規則49の3.2(a))。
    上記請求は、PCT第22条に規定する期間(優先日から30ヶ月間)から1月の期間内に当該指定官庁に対して行うことが求められるが(PCT規則49の3.2(b)(i))、この規定の実施のために、我が国では、特許法施行規則第38条の14第3項(※特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)により新設。)において、優先権の主張をした者に、PCT第22条に規定する期間に対応する国内書面提出期間(特許法第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。)が満了する時の属する日後1月以内に回復理由書を提出しなければならない旨規定している。

  • [2]PCT国際出願におけるEASYモード出願及び国際出願手数料の減額について
    PCT国際出願の出願方法には、紙出願、電子出願に加え、世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)国際事務局が提供するソフトウェア「PCT-SAFE」の「EASYモード」を利用して作成した願書を印刷した書面等に必要なデータを格納した磁気ディスクを添付して提出する方法がある(以下「EASYモード出願」という。)。EASYモード出願により、WIPO国際事務局は、磁気ディスク内に格納された電子データを利用して事務処理の効率化を図ることができることから、PCT規則に附属する手数料表四(a)では、EASYモード出願に関しては国際出願手数料を100スイス・フラン減額する旨規定されている。 このPCT規則の規定を受け、PCTに加盟する我が国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願については、国際出願法施行規則第14条第3項の規定により、特許庁長官が定める方式(平成24年特許庁告示第4号)に従って記録した磁気ディスクを、同規則第16条第1項に規定する方式に従って作成した願書に添付することができる旨規定されている。また、かかる出願については、同規則第79条第1項第2号の規定により、国際出願手数料が100スイス・フラン減額される旨規定されている。

(2)改正の内容

今般、上記[1]について、PCT規則49の3.2(b)(i)が改正され、指定官庁が適用する回復のための基準を満たしていることについて記載した書面の提出期間について、「第二十二条に規定する期間から一箇月の期間内に当該指定官庁に提出する」場合のほか、「出願人が第二十三条の(2)に規定する明示の請求(注:出願審査の請求のこと)を指定官庁に行った場合には当該請求から一箇月の期間内に当該指定官庁に提出する」場合が追加される予定である。
そこで、当該PCT規則の改正に伴い、特許法施行規則第38条の14第3項の規定について所要の整備を行う。
また、指定官庁による優先権の回復に係る規定は実用新案法においても同様に措置されており(実用新案法第8条第1項等)、実用新案法施行規則第23条において、特許法施行規則第38条の14を準用する形で同旨の手続規定が存在することから、同条について必要な読替規定を整備する。
上記[2]については、今般のPCT規則改正によりEASYモード出願が廃止され、PCT規則手数料表からも「(a)紙形式の国際出願に、文字コード形式で願書及び要約の記述の電子形式の写しを添付した場合」の減額規定が削除される予定である。
そこで、EASYモード出願について規定する国際出願法施行規則の関連規定について、所要の整備を行う。

2.公布日及び施行期日

  • 公布日:平成27年6月22日
  • 施行期日:平成27年7月1日

掲載資料

[更新日 2015年6月22日]

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