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平成27年10月
特許庁
訂正審判又は特許無効審判若しくは特許異議の申立てにおける訂正請求は、請求項ごとに請求する場合であって、訂正の対象となる請求項が「一群の請求項」の関係があるときは、一群の請求項ごとに請求する必要があり、その「一群の請求項」の定義は省令に委任されている。
しかしながら、訂正審判・訂正請求において、「一群の請求項」に関連する請求が適切になされない場合があり、制度利用者からも規定が繁雑でわかりにくいとの不満があがっている。
こうした状況に鑑みて「一群の請求項」の関係を再検討した結果、法が「一群の請求項」として扱うべき関係は、現状の規定よりも簡潔に定義できることが判明したため、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)(以下「省令」という。)に委任された当該関係の規定をより適切なものに改める。
[更新日 2015年10月30日]
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