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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年3月25日経済産業省令第36号)

平成28年3月
特許庁

本日、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行(平成28年4月1日)に伴い、特許法施行規則等関係省令について所要の改正を行うものです。

I. 改正の概要

1. 改正法の施行に伴う関係省令の整備等について

(1)特許法条約及び特許法条約に基づく規則を適切に実施するための規定の整備

特許法条約及び特許法条約に基づく規則を適切に実施するために、以下のとおり関係省令の規定の整備を行う。

<特許法施行規則>

  1. 期間の延長の請求等の様式等に係る整備
  2. 外国語書面出願の言語に係る整備
  3. 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等に係る整備
  4. 明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等に係る整備
  5. 特許管理人の届出をする場合の手続等に係る整備

<商標法施行規則>

  1. 出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等に係る整備
  2. パリ条約による優先権主張の規定の適用を受けようとする場合の手続に係る整備
  3. 登録料納付書の様式等に係る整備
  4. 後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等に係る整備

<特許登録令施行規則>

  1. 登録の申請の例外に係る整備
  2. 期間の延長の請求の様式等に係る整備
  3. 手続補正書の提出期間に係る整備

(2)その他

改正法の施行に伴い、関係省令についてその他の必要な改正を行う。

2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部改正について

(1)国際出願に関する手続のオンライン化の実施について

特許協力条約に基づく国際出願(以下「国際出願」という。)に関する一部の手続のオンライン化の実施に伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について必要な規定の整備を行う。

(2)特例法施行規則の規定による包括委任状の国際出願における利用について

手続の簡素化を促進する観点から、国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であった特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願等に関する手続においても利用可能とするために必要な規定の整備を行う。

(3)その他

現行の実務の実体に照らしてその他必要な形式改正を行う。

II. 公布日及び施行期日

  • 公布日:平成28年3月25日
  • 施行期日:平成28年4月1日(改正法の施行の日)

掲載資料

[更新日 2016年3月25日]

お問い合わせ

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TEL:03-3581-1101(内線2118)

FAX:03-3501-0624

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