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平成29年1月
特許庁
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「TPP整備法」という。)において特許法を改正し、「期間補償のための延長登録制度※」を整備する。また、これに伴い、現行の特許法第67条第2項(改正特許法第67条第4項)に規定する「医薬品等に関する延長登録制度」に関する条文番号等が形式的に変更される。
これらを踏まえ、以下の3つの経済産業省関係省令について、所要の改正を行う。
特許法条約への加入に伴い平成27年改正により新設された特許法第5条第3項では、経済産業省令で定めた特定の指定期間について、当該期間経過後でも、手続すべき期間の延長を請求することができるとされている。その具体的対象については特許法施行規則において、原則として「特許庁長官や審査官が指定した期間」とした上で、例外として「医薬品等に関する延長登録出願に係る手続において、拒絶理由の通知に対し意見書を提出するために審査官が指定した期間」等を除いている。
今般導入される期間補償のための延長登録出願に係る手続における、拒絶理由の通知に対し意見書を提出するために審査官が指定した期間についても、上記医薬品等に関する延長登録出願と同様、特許法条約において当該期間に関する救済規定を定めることが要請されておらず、また特許審査業務の円滑かつ効率的な処理の促進の観点から必要以上に審査処理等の遅延を招くことを回避するため、特許法第5条第3項に規定される延長が可能な指定期間の対象外とする(第4条の2)。
また、期間補償のための延長登録出願について、願書、願書に添付する書面及び査定に記載すべき事項に係る規定を整備する(第38条の14の3から第38条の14の5まで)。
期間補償のための延長登録をするときは、特許権の存続期間が延長されることを第三者に公示するために、特許登録原簿に延長登録の査定があったことや延長される期間等の事項を記録させる旨の規定を整備する(第29条)。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第4条第1項では、経済産業省令で定める特定処分等については電子情報処理組織を使用して行うことができるとしているが、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第23条では、医薬品等に関する延長登録出願に係る査定等の一部の処分等については特定処分等から除くこととしている。
期間補償のための延長登録出願に係る手続は、上記医薬品等に関する延長登録出願と同様、通常の特許出願とは別個の独立した手続であり、また、その出願の件数も限定的であると想定されていることから、システム構築の費用対効果の観点より、期間補償のための延長登録の出願に係る査定についても、特定処分等から除くこととする(第23条)。
また、期間補償のための延長登録出願により延長された期間に係る特許料の納付については、延長登録の査定が特許料の徴収日に間に合わない場合も起こり得るため、自動納付制度※の対象外とする(第41条の5)。
※特許料等の納付時期の徒過による権利失効を防止するため、納付期限日より余裕をもって申出人の指定銀行口座等から特許料等を徴収し、特許登録原簿等に一年ごとに自動登録する制度。
[更新日 2017年1月20日]
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