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特許法施行規則の一部を改正する省令(平成29年7月7日経済産業省令第51号)

平成29年7月
特許庁

1.改正の必要性

米国特許商標庁との二庁間での優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)については平成29年9月末をもって廃止し、平成29年10月1日から、対象庁の拡大が容易で、かつ、より安全性の高い優先権書類のデジタルアクセスサービス(DAS)1を通じた優先権書類の電子的交換へと一本化するため、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)について所要の改正を行う。

1 各国特許庁が世界知的所有権機関を仲介して優先権書類の電子的交換を行うことを可能とするサービスのこと。

2.省令の概要

(1)特許法施行規則第27条の3の3第2項第1号

本号は、日本国特許庁と米国特許商標庁、韓国特許庁又は欧州特許庁との間の二庁間PDXについて、各庁自身が発行する優先権書類のデータが電子的に日本国特許庁へ送付される場合を規定している。本号について、米国特許商標庁との間の二庁間PDXに関する規定を削除する改正を行う。

(2)特許法施行規則第27条の3の3第2項第2号

本号は、米国特許商標庁と日本国特許庁との間の二庁間PDXについて、米国特許商標庁以外の他国の特許庁が発行した優先権書類のデータが米国特許商標庁経由で電子的に日本国特許庁へ送付される場合を規定している。本号を削る改正を行う。

(3)その他

上記(1)及び(2)の改正に伴い、条文番号等が形式的に変更されることに対応する改正を行う。

(4)経過措置

改正後の規定は、施行後に出願する特許出願又は実用新案登録出願に適用される旨の経過措置を設ける。

3. 公布及び施行期日

  • 公布日:平成29年7月7日
  • 施行日:平成29年10月1日

掲載資料

[更新日 2017年7月7日]

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