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特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年6月22日経済産業省令第35号)

平成22年6月22日

特許庁

1.改正の概要

特許協力条約に基づく規則及び同条約に基づく実施細則が改正され、国際出願の願書の様式(電子メールの使用の承認及び優先権主張の欄等)並びに特許協力条約第19条又は第34条の規定による補正をするときの補正書の記載形式が変更されたことに伴い、関連する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)の規定について、所要の改正を行う。

2.施行期日

改正された特許協力条約に基づく規則の発効日である平成22年7月1日から施行する。ただし、この省令の施行前にPCT第19条等の規定による補正をした国際出願に係る補正書の翻訳文等の提出については、所要の経過措置を設ける。

掲載資料

[更新日 2010年6月22日]

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