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平成20年12月26日
日米欧の三極特許庁間で合意した、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通の明細書等の様式(以下、「共通出願様式」という。)の導入に当たり、必要な様式を整備するため、特許法施行規則等について、所要の改正を行う。
また、国際出願における追加手数料異議の申立ての審理について、国際段階における限られた期間の中で効率的に業務を行うため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、所要の改正を行う。
平成21年1月1日から施行する。
[更新日 2008年12月26日]
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