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平成15年9月
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)において国際調和を目的として発明の単一性の要件を規定した特許法第37条及び考案の単一性の要件を規定した実用新案法第6条が改正され、単一性の具体的要件が省令に委任されることとなった。この法改正に伴い、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する。
特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)における特許法第37条及び実用新案法第6条の改正事項と同様に、平成16年1月1日より施行する。
平成15年9月4日
[更新日 2003年9月4日]
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