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特許庁
第1条 日英機械翻訳辞書データを利用する際は、当該データに係るデータベースの著作権が特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館に帰属する旨明示しなければならないものとします。
第2条 日英機械翻訳辞書データの単純複製(デッドコピー)は、原則として認めません。
第3条 特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館は、日英機械翻訳辞書データの利用によって利用者が被ったいかなる損害についても、一切その責を負わないものとします。
以上
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[更新日 2024年3月5日]
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