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特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令 

平成15年3月
経済産業省

経済産業大臣は、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、特許庁にその権限が委任された事務について、その実施基準その他当該事務の実施に必要な準則(「特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」(平成13年3月28日制定))を定めたところですが、知的財産基本法の施行(平成15年3月1日)など、産業財産権行政を取り巻く状況が大きく変化したことから、今般、当該訓令の一部を改正しましたのでここに公表いたします。

改正の概要

  1. 事務の実施基準に、知的財産基本法の目的を踏まえて「知的財産に関する事務の実施に当たっては、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することにより、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を機軸とする活力ある経済社会の実現に寄与すること。」を追加。
  2. 準則に、知的財産基本法に規定される施策を踏まえて「技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を適切に保護するため、審査基準等の整備を図ること」、「産業財産権侵害品が日本国内に流入するのを防止するために、税関等との連携を強化すること」及び「外国政府等と連携して必要な措置を講じることにより、我が国企業等の有する産業財産権の海外における適正な保護を図ること。」を追加。

特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令はこちら(PDF:14KB)からどうぞ

[更新日 2003年12月9日]

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