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平成15年3月
経済産業省
経済産業大臣は、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、特許庁にその権限が委任された事務について、その実施基準その他当該事務の実施に必要な準則(「特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」(平成13年3月28日制定))を定めたところですが、知的財産基本法の施行(平成15年3月1日)など、産業財産権行政を取り巻く状況が大きく変化したことから、今般、当該訓令の一部を改正しましたのでここに公表いたします。
特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令はこちら(PDF:14KB)からどうぞ
[更新日 2003年12月9日]
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