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破産した会社を被請求人として請求された審判請求についての取扱について

平成20年3月31日
特許庁審判課

  1. 特許庁では、審判請求事件について審判請求書副本が被請求人に届かない場合、職権で商業登記簿の調査を行い、その結果被請求人の破産等が確認されたときには、請求人に対して被請求人の清算人を選任していただく旨の通知をしています。
  2. 今後、特許庁では、前記通知に対して一定期間が経過しても何ら応答がない場合や清算人の選任の申立を行う意思のないことが明らかとなった場合は、審判請求書に瑕疵があるものとして特許法第133条の規定(以下「法133条」という。)に基づき手続補正指令を行うことといたします。
  3. したがいまして、被請求人の清算人が選任され、審判請求書について当該清算人を被請求人とする補正がなされた場合には審判請求事件の審理が行われることとなりますが、前記手続補正指令に対して応答がない場合には、審判請求書を却下することとなりますのでご注意ください。
  4. 審判の実質的な審理促進のためにも、被請求人の破産等が懸念される場合には、事前に商業登記簿により被請求人の存在について確認することをお薦めします。
  5. なお、すでに「1.」の通知の後、相当程度の期間が経過している審判請求事件については、法133条の規定に基づく手続補正指令を送付する前に、請求人に対してあらためて被請求人の清算人を選任していただくよう通知する予定です。

[更新日 2008年3月31日]

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