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包括委任状援用制限の廃止と変更出願時におけるもとの出願の願書に添付した図面等の援用廃止について

概要

包括委任状の援用を制限するための届出と、変更出願等におけるもとの出願の願書に添付した図面等の援用については、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載する等、包括委任状援用制限届によらない方法での包括委任状の援用制限が可能であることと、図面等の保存環境の変化によってもとの出願の願書に添付した図面等を再度提出することが大きな手間でなくなっていることから、現在では、いずれの制度も利用頻度が低い状況となっております。そこで、これらの背景・経緯に鑑み、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第7条、特許法施行規則第31条第3項、意匠法施行規則第9条第3項、商標法施行規則第8条等の改正を行い、これらの制度を廃止することとなりました。

この改正などを内容とする「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月29日経済産業省令第81号)」は、令和8年4月1日に施行され、施行日以降は、包括委任状援用制限届出が提出できなくなります。また、施行日以降に、図面を援用することを意図して、図面を添付しなかった場合には、補完命令の対象となり、出願書類を提出した日が出願日として認定できない可能性もあるため、ご注意ください。

[更新日 2026年4月1日]

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