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書面手続では、一部の手続を除き、既に押印が不要となっている現状に鑑み、電子情報処理組織を使用した特定手続(電子特殊申請による手続を除く。)においても、オンライン手続の促進及びユーザーの利便性向上の観点から、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第21条等の改正を行いました。この改正法である「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月29日経済産業省令第81号)」の施行日(令和7月1月1日)以降は、複数の手続者による手続において求められる、オンライン送信した手続者以外の手続者の意思表示の手続が不要となります。
[更新日 2025年1月29日]
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