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国際予備審査請求書の注意事項(第IV欄4. のチェックボックスについて)

2019年7月

国際予備審査の開始について定めたPCT第69規則が改正され、2019年7月1日に施行されました。

これにより、施行日以降に国際予備審査請求を行う場合、国際予備審査機関が必要な書類及び手数料を全て受領した時点で国際予備審査が開始されます。

2019年7月1日以降に国際予備審査請求を行う場合は、以下の点にご注意ください

紙書類で手続きする場合

2019年7月1日以降に国際予備審査請求を行う場合は、「国際出願願書/国際予備審査請求書の様式」から新様式をダウンロードしてご利用ください。

規則改正による変更箇所「第Ⅳ欄4.」の記載は以下のとおりです。

『4. □ 出願人は、規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを明示的に希望する。』

※国際予備審査請求期間が満了する時まで、国際予備審査の開始を延期したい場合、□にチェックをつけてください(チェックがない場合、全ての書類等を受領した時点で、国際予備審査が開始されます)。

インターネット出願ソフトで手続きする場合

Ver.[i3.90](2020年3月22日リリース)より、2019年7月1日の規則改正の内容が反映された様式に切り替わります。様式の変更前と変更後で、以下のとおり、『基本事項』タブの「項目4.」の内容が真逆の意味となることにご注意ください。

変更前
(Ver.[i3.80]以前)
4.□出願人が国際予備審査を規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了よりも早く開始することを明示的に希望する。
変更後
(Ver.[i3.90])
4.□ 出願人は、規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを明示的に希望する。

Ver.[i3.90](2020年3月22日リリース)のインターネット出願ソフトにより申請する場合

2019年7月1日の規則改正の内容が反映された様式に切り替わるため、「第Ⅳ欄4.」は以下の記載となります。

『4. □ 出願人は、規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを明示的に希望する。』

※国際予備審査請求期間が満了する時まで、国際予備審査の開始を延期したい場合、□にチェックをつけてください(チェックがない場合、全ての書類等を受領した時点で、国際予備審査が開始されます)。

※特に、バージョン[i3.80]以前に作成した編集ファイルを利用して、[i3.90]により国際予備審査請求書を作成する場合には、本項目内容を必ずご確認の上、希望に応じチェックを入れてください。

インターネット出願ソフトの画面(イメージ)

「インターネット出願ソフトで手続きする場合」のインターネット出願ソフトの画面(イメージ)

Ver.[i3.80]以前のインターネット出願ソフトにより申請する場合

2019年7月1日の規則改正には対応しておりません。そのため、同日以降も「第Ⅳ欄4. 」は以下のように記載されています。

『4. □ 出願人が国際予備審査を規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了よりも早く開始することを明示的に希望する。』

国際予備審査請求期間の満了前に、国際予備審査の開始を希望する場合には、□にチェックを入れてください。(チェックがない場合、国際予備審査請求期間の満了まで、国際予備審査は開始されませんのでご注意ください)。

インターネット出願ソフトの画面(イメージ)

「Ver.[i3.80]以前のインターネット出願ソフトにより申請する場合」のインターネット出願ソフトの画面

[更新日 2020年3月16日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 出願課 国際出願室 受理官庁

電話:03-3581-1101 内線2643

FAX:03-3501-0659