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令和7年7月に発効する特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正の概要

令和7年6月

令和7年(2025年)7月1日に発効するPCT規則改正についてお知らせします。

改正内容は以下のとおりです。

受理官庁が求める要約及び図面の説明の翻訳文の言語の明確化(第26規則)

国際出願における要約又は図面の説明が、国際出願の言語とは異なるが国際調査機関によって受け入れられる言語で提出された場合に、単一の言語で国際公開がなされることを担保するため、受理官庁から要約又は図面の説明の翻訳を提出するよう求める実務について明確化されます。

この改正は2025年7月1日以降の国際出願日を有する国際出願に適用されます。

手続書類の完全電子化(第89規則の2)

国際事務局以外の官庁が、国際出願及びその後に提出される文書を電子形式のみで提出することを要求すること、または紙で提出された文書を官庁の求めの日から2か月以内に電子形式で再提出することを要求することができるようにするものです。官庁がこれらの提出手段の制限を行う場合には、国際事務局に通知し、公報に掲載されます(実施細則第710号)。

英語・仏語以外の国際公開言語への対応(第92規則)

実施細則に定めるところに従って、国際事務局が、出願人や官庁にあてる書簡又は通知を、英語又はフランス語のみではなく、10の国際公表言語のいずれでも作成できるようにするものです。


本改正は2025年7月1日に施行されます。

最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトをご参照ください。

[更新日 2025年6月25日]

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