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令和8年1月に発効する特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正の概要

令和8年1月

令和8年(2026年)1月1日に発効するPCT規則改正についてお知らせします。

改正内容は以下のとおりです。

先行技術の定義の拡大(第33規則、第64規則)

従前のPCT規則では、国際調査及び国際予備審査のいずれにおいても、先行技術の定義について書面による開示に限定していたのに対し、本改正は、それをあらゆる種類の資料へと改めるものです。

その結果、口頭による開示、使用、展示等の「書面による開示以外の開示」も先行技術の定義に含まれることになります。

本改正は2026年1月1日以降に国際調査報告又はPCT第17条(2)(a)の宣言(注:国際調査報告を作成しない旨の宣言)が作成される国際出願について適用されます。

最小限資料の定義、並びに国際調査機関及び国際予備審査機関の最小限の要件の変更(第34規則、第36規則、第63規則)

従前のPCT規則では、最小限資料のうち特許文献については、規則で明示的に規定されたものに限っていました。本改正は、実用新案文献も対象に加え、最小限資料のうち特許文献及び実用新案文献については、国際事務局が文献の詳細及び最小限資料の一部となる日を公報に掲載したものが対象となるように変更するものです。

また、国際調査機関及び国際予備審査機関が備えるべき要件「最小限要件」を定めた規則の改正も行われました。


最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトをご参照ください。

[更新日 2025年12月26日]

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