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平成23年7月に発効する特許協力条約規則(PCT規則)等の改正の概要

平成23年7月

国際政策課

平成23年(2011年)7月1日に発効するPCT規則及び実施細則の改正についてお知らせします。

主な改正内容は、国際予備審査機関(IPEA)によって許可された明白な誤記の訂正、PCT第19条補正及び第34条補正と添付書簡、国際予備審査報告の附属書類についての改正となります。

ただし、今回の改正では規定の明確化や国際機関内における運用の変更を求められるものであり、国内法令の改正はありません。

1.IPEAによって許可された明白な誤記の訂正(規則48.2(i)の改正)

PCT第38条に規定された国際予備審査の関連書類の秘密保持規定と矛盾することがないよう、PCT規則48.2(i)が改正され、同規則91.1(b)(iii)に基づいてIPEAによって許可された明白な誤記の訂正は国際公開されないという点が明確化されました。

2.PCT第19条・第34条補正及び添付書簡

(1)国内段階移行時の請求の範囲の翻訳文提出の形式(規則49.5 (a)の改正)

規則49.5(a)の改正により、国内段階への移行時に第19条補正がなされた請求の範囲の翻訳文を提出する場合は、規則46.5(a)に基づき、完全な一式の請求の範囲の翻訳文を提出することが明確化されました。

また、第34条補正について規定する規則66.8(c)が、規則49.5(a)を準用していることにより、第34条補正についても同様に完全な一式の請求の範囲の翻訳文の提出が明確化されました。

(2)第19条補正の添付書簡の写しのIPEAへの提出(規則53.9、規則62.1及び規則62.2の改正)

国際予備審査段階において、第19条補正の考慮を希望する場合、第19条補正の添付書簡についてもIPEAへ送付することが規定されました。出願人からは国際予備審査請求とともに添付書簡をIPEAへ提出することが規則53.9に規定され、国際事務局からIPEAへ送付する場合については規則62.1及び62.2に規定されました。

(3)第19条・第34条補正の添付書簡の翻訳文のIPEAへの提出(規則12.2、規則55.3、規則66.9及び規則92.2の改正)

規則55.3が改正され、IPEAに対して第19条補正の添付書簡を提出する場合は、IPEAが認める言語で提出することが規定されました。

また、第34条補正に関して規定されていた規則66.9が規則55.3にまとめられることにより、第34条補正の補正書及び添付書簡についてもIPEAで認める言語で提出されることとなりました。

(4)第19条補正に関する補正の根拠の未提出時の取扱い(規則70.2(cの2))

規則70.2(cの2)の改正により、第19条補正に関しても、補正の根拠を示す書簡が提出されなかった場合には、補正がなかったものとしてIPEAは国際予備審査報告を作成できる旨が明確化されました。

補正の根拠の表示方法の詳細については、以下の特許庁ホームページから御確認をお願いいたします。

3.国際予備審査報告に添付する附属書類(規則70.16)

規則70.16(a)の改正により、新たに以下のような書類を国際予備審査報告の附属書類として添付することが規定されました。

  • (1)規則66.8(a)(b)に規定する書簡及び規則66.8(c)の規定によって準用する規則46.5(b)に規定する書簡(第34条補正の手続補正書)
  • (2)規則46.5(b)に規定する書簡(第19条補正の手続補正書)
  • (3)IPEAによって許可された明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡(明らかな誤りの訂正請求書)
  • (4)国際予備審査開始後に明白な誤記の訂正を受領したため、IPEAによって考慮されなかった旨の表示を国際予備審査報告が含む場合、その明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡(明らかな誤りの訂正請求書)

ただし、上記(1)~(3)の書簡については、対応する差し替え用紙が、後の差替え用紙によって差し替えられた場合、また、用紙の全体を削除する補正によって取り消されたとみなされた場合には添付しません。

また、規則70.16(b)の改正により、従来から添付することとなっていた「国際出願の開示の範囲を超えてされた補正」に関する差替え用紙に加えて、当該用紙に関連する書簡、「補正の根拠を表示する書簡が提出されなかったことにより考慮されなかった補正」の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡も新たに国際予備審査報告に添付することとなりました。

最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。

[更新日 2024年6月21日]

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