平成27年6月
国際政策課
平成27年(2015年)7月1日に発効するPCT規則改正についてお知らせします。
主な改正内容は、1.早期国内移行時の指定官庁及び選択官庁による優先権回復の請求期間、2.国際事務局に対する取下げの通告における包括委任状の利用、3.PCT-EASYモード出願に適用される減額規定の削除及び特定の国の特定の出願人に対する手数料減額の適格基準の改定、となります。
1.早期国内移行時の指定官庁及び選択官庁による優先権回復の請求期間(規則49の3.2(b)(i)、規則76.5(ii)の改正)
従来は、規則49の3.2(b)(i)において、指定官庁による優先権の回復の請求期間(回復理由書の提出期限)は、PCT第22条に規定する期間(国内移行期限)から1か月の期間内とされていましたが、本改正により、PCT第23条(2)に基づき明示の請求を行った場合(国内移行期限までに出願審査の請求をした場合)、その請求を指定官庁が受領した日から1か月の期間内とすることが追加されました。
なお、本改正は、発効日以降に指定官庁で受領されたPCT第23条(2)に基づく明示の請求をする出願に対して適用します。
また、上記規則を準用している規則76.5(ii)(選択官庁における手続)についても改正されました。
2.国際事務局に対する取下げの通告における包括委任状の利用(規則90.5(d)の改正)
従来は、代理人が国際出願等の取下げの通告を国際事務局に提出した場合、国際事務局は代理人に対して別個の委任状提出を求めていましたが、本改正により、国際事務局に取下げの通告をする場合においても、受理官庁等に予め寄託した包括委任状の写しを利用することが可能となりました。また、規則90の2に基づいて国際調査機関が取下げの通告を受領することはないため、国際調査機関に対し包括委任状の写しを提出すべき旨の規定が削除されました。
3.PCT-EASYモード出願に適用される減額規定の削除及び特定の国の特定の出願人に対する手数料減額の適格基準の改定(規則に附属する手数料表四及び五の改正)
国際出願における電子出願利用率の増加に伴い、1998年に導入されたPCT-SAFEのPCT-EASY機能は廃止されます。これに伴い、EASYモード出願(※)による手数料の減額についてもなくなることとなり、PCT規則手数料表四より当該減額規定が削除されました。また、特定の国、特に発展途上国及び後発発展途上国からの出願人に対する手数料減額の適格基準についても見直され、手数料表五も改正されました。
なお、本改正によるEASYモード出願に適用される減額規定の削除及び改定される料金表は、発効日以降に受理官庁で受理された国際出願に対して適用します。
※EASYモード出願とは…PCT国際出願の出願方法の一つ。WIPO提供の電子出願のためのソフトウェア「PCT-SAFE」のEASYモードで作成した願書を印刷した書面と、それらのデータを格納した記録媒体、及び書面にて作成した明細書等と共に提出する出願のこと。
最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。
[更新日 2015年7月9日]
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