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平成28年7月に発効する特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正の概要

平成28年6月

平成28年(2016年)7月1日に発効するPCT規則改正についてお知らせします。

主な改正内容は、1. 特定の情報の公衆アクセスからの除外、2. 優先権回復の請求に係る書面の写しの国際事務局への転送、3. 電子通信サービスの障害による期間不遵守に対する救済措置、4. 国際事務局との通信のための言語です。

1. 特定の情報の公衆アクセスからの除外(第9規則、第48規則及び第94規則)

国際公開又は公衆の利用の対象となる一件書類中の情報に、開示の目的に合致するかどうかが明らかでなく、開示により個人的又は経済的利益が明らかに損なわれ、かつ、これを開示する優先的な公共の利益がない情報(例えば特定の個人情報)が含まれている場合、出願人は国際事務局に対し、当該情報を開示の対象から除外するよう請求することが可能となります。これにより国際出願又は関連書類に誤って含まれた特定の不適切な情報の除外が可能になりました。

なお、本改正は、平成28年7月1日以降を国際出願日とする国際出願に適用します。

2. 優先権回復の請求に係る書面の写しの国際事務局への転送(第26規則の2及び第48規則)

従来、出願人から優先権回復の過程で提出された理由書や証拠書類等は、受理官庁から国際事務局に任意で送付するものとされていましたが、改正により、受理官庁は国際事務局への送付を義務付けられるとともに、出願人の請求又は受理官庁の判断により、上記1. の改正内容の適用と同条件で、特定の書類を送付の対象から除外することができるようになります。

なお、本改正は、平成28年7月1日以降を国際出願日とする国際出願に適用します。

3. 電子通信サービスの障害による期間不遵守に対する救済措置(第82規則の4)

出願人による各機関あての提出物の送付期限を遵守できなかった場合の救済措置の対象となる理由(不可抗力)として、国際出願の約90%が電子通信により行われている現状を考慮し、広範囲の地域又は多くの人々に影響を与える電子通信サービスの全般的な障害が追加されます。

なお、本改正は、原則として平成28年7月1日以降を国際出願日とする国際出願に適用されますが、救済措置の対象となる事実が平成28年7月1日以降に発生した場合、平成28年7月1日より前の国際出願日の国際出願にも適用します。

4. 国際事務局との通信のための言語(第92規則)

従来、出願人が国際事務局へ書簡を送付する際に利用できる言語は、英語又はフランス語でしたが、ユーザの利便性向上のため、それらに加え、実施細則の定める範囲内で、第48規則で規定する国際公開の言語も利用できるようになります。

本改正は、ePCT経由の通信について、国際事務局による書簡の受領日が平成28年7月1日以降の場合に適用されます。他の手段による通信に関して追加的に認められる言語は今後事務局長が定めることとされています。

※ePCTの詳細については、WIPO国際事務局のウェブサイト(外部サイトへリンク)を御確認ください。ePCTに関するお問合せは、WIPO日本事務所(外部サイトへリンク)へお願いします。
 

最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。

[更新日 2016年6月24日]

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特許庁総務部 国際政策課 国際出願企画班

電話:03-3581-1101 内線2561

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