平成30年7月
平成30年(2018年)7月1日に発効するPCT規則改正についてお知らせします。
改正内容は、1.第12規則の2及び第23規則の2の改正に伴う項ずれに関する修正、2.手数料減額の対象の明確化に関する修正です。
1. 第12規則の2及び第23規則の2の改正に伴う項ずれ(第4規則,第41規則)
受理官庁による先の調査及び分類の結果の国際調査機関への送付に関する第12規則の2及び第23規則の2の改正(2017年7月に発効済み)に伴う項ずれを適切に反映するための修正がなされました。
2. 手数料減額の対象の明確化(手数料表五の項)
手数料表五の項が定める各種手数料の90%減額措置の適用対象を明確化するため、適用の条件として、国際出願時において減額適格を有しない実質的な所有者が存在しない旨が追加されました。
上記改正はいずれも2018年7月1日を施行日とし、施行日以降の国際出願日を有する国際出願に対し適用されます。
最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトをご参照ください。
- PCT、PCT規則、実施細則(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
- PCT、PCT規則、実施細則<日本語>(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
- 各種様式(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2017年7月4日]
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