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平成21年1月に発効する特許協力条約規則(PCT規則)等の改正の概要

平成20年12月
国際政策課

平成21年(2009年)1月1日に発効するPCT規則、実施細則の改正についてお知らせします。

主な改正内容は、1.明細書の見出し及び請求の範囲の番号の記載例、2.補充国際調査、3.国際公開言語、となります。

なお、本記事はあくまでPCT規則や実施細則、様式等の改正の概要を説明する趣旨です。実際には、日本国特許庁が実施しない改正も含まれていますので、個々の改正項目毎に日本国特許庁による実施の有無に御注意いただきつつ御参照願います。

1.明細書の見出し、請求の範囲の番号の記載例(実施細則204の改正及び204の2の追加)

2007年11月に日米欧の三極特許庁間で合意された三極共通出願様式の明細書各事項(規則5.1(a)(i)から(vi))の見出しが、PCT出願においても受理可能であることを明確化させるために、実施細則の改正が行われました。

(御参考)三極共通出願様式

改正後実施細則(参考訳)

*太文字箇所が追加箇所

第204号 明細書の各事項の見出し

  • (a) 明細書の各事項の見出しは、好ましくは以下のとおりとする。
    • (i)規則5.1(a)(i)に規定する事項については、「技術分野」
    • (ii)規則5.1(a)(ii)に規定する事項については、「背景技術」
    • (iii)規則5.1(a)(iii)に規定する事項については、「発明の開示」又は「発明の概要」
    • (iv)規則5.1(a)(iv)に規定する事項については、「図面の簡単な説明」
    • (v)規則5.1(a)(v)に規定する事項については、「発明を実施するための最良の形態」、又は、該当するときは「発明を実施するための形態(“Mode(s) for Carrying out the Invention” or “Description of Embodiments”)」
    • (vi)規則5.1(a)(vi)に規定する事項については、「産業上の利用可能性」
  • (b) 発明の名称に先行して、「発明の名称」という見出しを記載することが好ましい。

さらに、三極共通様式における請求の範囲の番号付けの様式についても、PCT出願で利用できることを明確化させるため、実施細則が追加されました。

改正後実施細則(参考訳)

第204の2号 請求の範囲の番号付け

規則6.1(b)に規定される請求の範囲の番号に先行して「請求項」という表現を記載することが好ましい(例えば、請求項1、請求項2、請求項3)。

2.補充国際調査(規則45の2の追加、規則90及び90の2、手数料表、関連実施細則の改正)

これまで実施されてきた国際調査に加えて、出願人は、補充的な国際調査(以下、「補充国際調査」)を請求することができるようになります。補充国際調査の請求は、補充国際調査を行うことを表明している国際調査機関(以下、「補充国際調査機関」)に対して行うことができます。補充国際調査の請求が可能となる国際出願の対象は、補充国際調査を請求するための期間(優先日から19箇月の期間)が、2009年1月1日以降に満了する国際出願となります。

補充国際調査は、発見される先行技術の言語の多様化にかんがみ、国内段階において新たな先行技術が発見されるリスクを減じることを、主な目的としています。

(1)補充国際調査の主な特徴

  • 補充国際調査は、補充国際調査機関が規定する限定及び条件に従って行われます。この限定及び条件については、WIPO国際事務局との関係取決めに記載される予定です。原則として、補充国際調査の請求は、国際出願がどの受理官庁に対してなされたかによっては、限定されません。
  • 2008年12月現在、国際調査機関としての、連邦知的財産特許商標行政局(ロシア特許庁)、スウェーデン特許登録庁、北欧特許庁が、2009年1月1日より国際補充調査を行うことを表明しています。国際調査機関としての日本国特許庁は、補充国際調査を行う予定はありません。どの国際調査機関がどのような条件及び限定に従って補充国際調査を管轄するかについては、下記のWIPOホームページで情報提供される予定です。
  • 補充国際調査は、出願時における国際出願に基づいて行われ、条約第19条又は第34条に基づく補正は考慮されません。
  • 補充国際調査は、発明の単一性の要件を満たす一の発明のみについて行われ、出願人は複数の発明について調査を求めるために追加手数料の支払をすることはできません。ただし、国際調査において、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと国際調査機関が認めた場合には、出願人は、補充国際調査の請求時に、主発明(条約第17条(3)(a))以外の一の発明に補充国際調査を限定することを希望することができます。
  • 補充国際調査は、遅くとも優先日から22箇月の期間が満了する時までに開始され、優先日から28箇月以内に補充国際調査報告書の作成又は当該報告書を作成しない旨の宣言がなされます。
  • 補充国際調査報告書又は補充国際調査報告書を作成しない旨の宣言は、出願人及び国際事務局に送付されるとともに、該当する場合には英語翻訳文とともに国際予備審査機関、指定官庁にも送付されます。

(2)補充国際調査の請求・手数料の支払い

補充国際調査の請求は国際事務局に対して行います。補充調査請求書の様式(SUPPLEMENTARY SEARCH REQUEST Form PCT/IB/375)は、WIPOのホームページに掲載されています。この請求書は、英語又はフランス語で作成します(規則92.2(d))。

補充調査請求書及びその注釈(外部サイトへリンク)

また、該当する場合には、次のものを添付します。

  • (i)国際出願がされた言語が、補充調査機関が認める言語でない場合には、当該機関が認める言語による国際出願の翻訳文
  • (ii)補充調査機関が要求する場合は、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストの写し

補充国際調査の請求に際しては、補充調査取扱手数料(国際事務局のための手数料)及び補充調査手数料(補充国際調査機関のための手数料)を、国際事務局に対して支払うこととなります。これらの手数料の支払期間は、補充調査請求の受理の日から1箇月以内です。補充調査取扱手数料の額は、2009年1月時点で200スイスフラン、補充国際調査手数料は各機関が個別に設定しています。最新の手数料額の情報については、WIPOのホームページ等において御確認下さい。(外部サイトへリンク)

補充国際調査の請求及び手数料の支払いは、補充国際調査機関や、(受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての)日本国特許庁に対しては行えませんので御注意下さい。請求又は支払方法の詳細については、国際事務局にお問い合わせ下さい。

国際事務局 PCTインフォメーションサービス(外部サイトへリンク)

3.国際公開言語(規則48.3(a)の改正)

国際公開言語として、新たに韓国語とポルトガル語が追加され、2009年1月1日以降の国際出願に適用されます。これにより、日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語と合わせ、10言語が国際公開言語となります。

国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)の宣言、発明の名称及び要約は、当該言語及び英語の双方で国際公開が行われます。

最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。

[更新日 2024年6月21日]

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