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平成20年12月
国際政策課
平成21年(2009年)1月1日に発効するPCT規則、実施細則の改正についてお知らせします。
主な改正内容は、1.明細書の見出し及び請求の範囲の番号の記載例、2.補充国際調査、3.国際公開言語、となります。
なお、本記事はあくまでPCT規則や実施細則、様式等の改正の概要を説明する趣旨です。実際には、日本国特許庁が実施しない改正も含まれていますので、個々の改正項目毎に日本国特許庁による実施の有無に御注意いただきつつ御参照願います。
(御参考)三極共通出願様式
*太文字箇所が追加箇所
第204号 明細書の各事項の見出し
さらに、三極共通様式における請求の範囲の番号付けの様式についても、PCT出願で利用できることを明確化させるため、実施細則が追加されました。
第204の2号 請求の範囲の番号付け
規則6.1(b)に規定される請求の範囲の番号に先行して「請求項」という表現を記載することが好ましい(例えば、請求項1、請求項2、請求項3)。
これまで実施されてきた国際調査に加えて、出願人は、補充的な国際調査(以下、「補充国際調査」)を請求することができるようになります。補充国際調査の請求は、補充国際調査を行うことを表明している国際調査機関(以下、「補充国際調査機関」)に対して行うことができます。補充国際調査の請求が可能となる国際出願の対象は、補充国際調査を請求するための期間(優先日から19箇月の期間)が、2009年1月1日以降に満了する国際出願となります。
補充国際調査は、発見される先行技術の言語の多様化にかんがみ、国内段階において新たな先行技術が発見されるリスクを減じることを、主な目的としています。
補充国際調査の請求は国際事務局に対して行います。補充調査請求書の様式(SUPPLEMENTARY SEARCH REQUEST Form PCT/IB/375)は、WIPOのホームページに掲載されています。この請求書は、英語又はフランス語で作成します(規則92.2(d))。
また、該当する場合には、次のものを添付します。
補充国際調査の請求に際しては、補充調査取扱手数料(国際事務局のための手数料)及び補充調査手数料(補充国際調査機関のための手数料)を、国際事務局に対して支払うこととなります。これらの手数料の支払期間は、補充調査請求の受理の日から1箇月以内です。補充調査取扱手数料の額は、2009年1月時点で200スイスフラン、補充国際調査手数料は各機関が個別に設定しています。最新の手数料額の情報については、WIPOのホームページ等において御確認下さい。(外部サイトへリンク)
補充国際調査の請求及び手数料の支払いは、補充国際調査機関や、(受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての)日本国特許庁に対しては行えませんので御注意下さい。請求又は支払方法の詳細については、国際事務局にお問い合わせ下さい。
国際事務局 PCTインフォメーションサービス(外部サイトへリンク)
国際公開言語として、新たに韓国語とポルトガル語が追加され、2009年1月1日以降の国際出願に適用されます。これにより、日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語と合わせ、10言語が国際公開言語となります。
国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)の宣言、発明の名称及び要約は、当該言語及び英語の双方で国際公開が行われます。
最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。
お問い合わせ |
総務部国際政策課国際出願企画班 電話:03-3581-1101 内線2561 |