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平成30年9月
PCT国際出願の国内移行期限は、条約上、原則として優先日から30か月です(PCT第22条、第39条)。各指定国の国内移行期限は以下のWIPOホームページで確認することができます。
各指定国の国内移行期限リスト
WIPOホームページ;http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html(英語)
PCT出願人の手引(National Chapter :指定国別国内移行手続情報)
WIPOホームページ;http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp(英語)
PCT第22条(1)の改正(2002年4月1日発効)により、国際出願の国内移行期限は、「優先日から20か月」から「優先日から30か月」に変更されました。
ただし、本改正内容が国内法令に適合しない場合、経過規定を適用することが認められています。この経過措置を適用し、現在も国内移行期限を「優先日から20(又は21)か月」としている指定国は、以下の国及び地域です(2018年9月現在)。国内移行の際にはご注意下さい。
なお、上記指定国へ移行する場合であっても、以下のいずれかの手続を行うことにより、国内移行期限は優先日から30(又は31)か月となります。
<手続>
上記のいずれかの手続を行った場合の国内移行期限は、以下のとおりです(2018年9月現在)。
これらの国・地域については、今後、経過措置が撤回される可能性があります。最新情報については、WIPOホームページで確認することをお奨めいたします。
WIPOホームページ;http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
[更新日 2018年9月28日]
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