2021年1月
押印を求める手続の見直し等の結果を踏まえた「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則」の改正により、2020年12月28日(月曜日)から、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の願書や中間手続書類を書面で提出する際には、出願人、代理人又は共通の代表者による「押印」に加えて「署名」での手続も可能となりました。また、手続書類に証明書(委任状、譲渡証書等)の添付が必要となる場合、当該証明書についても、「押印」もしくは「署名」で手続いただけます。
具体的な署名方法や留意点は以下のとおりです。詳細は「良好な署名例」をご参照ください。
なお、押印で手続される場合は、これまでと変更ありません。
署名方法
- 署名者の氏名を必ずタイプ印字した上で署名してください。
<例>
国際 太郎 (署名:)
- 署名者による自筆に加え、印刷された署名(署名のイメージファイル等)や、スタンプされた署名(署名をゴム印等にしたもの)も可能とします。
法人を代表して署名する場合の留意事項
- 法人を代表して署名する場合には、署名者の氏名に加えて、署名者の属する法人名、署名者の肩書(代表取締役等)もタイプ印字した上で署名してください。
<例>
株式会社東京製作所
代表取締役 国際 太郎 (署名:)
- 代表権限のある者(代表取締役等)だけでなく、代表者から署名をする権限を付与されている者による署名も可能です。なお、署名者の権限に疑義がある場合には確認させていただくことがございます。
良好な署名例
[更新日 2021年1月14日]
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