平成24年8月
平成24年(2012年)7月から、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する新規性又は進歩性に関する第三者情報提供制度が導入されました。
この制度を利用した情報提供は、国際公開以降、優先日から28か月までの間にWIPO国際事務局が提供する電子システム(※1)を通して行うことができます。匿名で情報提供を行うことも可能です。情報提供は国際公開の言語(※2)で行いますが、先行技術文献の写しについてはいかなる言語でも提出可能です。ただし、提供できるのは、国際出願の請求の範囲に係る発明の新規性又は進歩性に関する情報に限られます。
※1:以下のURLを御参照下さい。
ePCT - WIPOホームページ(https://pct.wipo.int/ePCT/)
※2:PCTにおける国際公開の言語は以下のとおりです(PCT規則48.3(a))。
アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語
提供された情報は、WIPO国際事務局から出願人及び関係国際機関(国際調査機関、補充国際調査のために指定された国際調査機関及び国際予備審査報告作成前の国際予備審査機関(それぞれ、WIPO国際事務局が、国際調査報告、補充国際調査報告及び国際予備審査報告を受領していない場合))へ送付されるとともに、一般にも閲覧可能となります(ただし、提出された先行技術文献の写しを除く)。
出願人は、優先日から30か月までの間に、提供された情報に対するコメントをWIPO国際事務局へ提出することが可能です。提出された出願人からのコメントも、WIPO国際事務局から関係国際機関へ送付されるとともに、一般にも閲覧可能となります。
また、優先日から30か月を経過すると、第三者により提供された情報や出願人からのコメントは、指定官庁へも送付されます。
第三者情報提供制度に関する規定は、PCT実施細則第8部<PDF 1,198KB>(WIPOホームページへ)を御参照ください。
また、情報提供のための手続の詳細は、以下のWIPOホームページの第三者情報提供ユーザガイドを御覧ください。
英語版:ePCT Version 4.0 User Guide – Third Party Observations<PDF 1,262KB>(WIPOホームページへ)
日本語版:第三者情報提供制度 ePCT システム上でのご利用方法<PDF 2,630KB>(WIPOホームページへ)
以下のWIPOホームページのFAQも合わせて御覧ください。
英語版:Third Party Observations(WIPOホームページへ)
日本語版:第三者情報提供制度(WIPOホームページへ)
[更新日 2024年7月8日]
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